温泉とは温泉法により定義されています。
日本の温泉法は、昭和23年(1948年)に施工され、その後何度か改訂されています。
第一章を紹介します。
第二条を読み解いていくと「地中からゆう出する」と記載があるように地面から湧き出している事が条件となりますので海の海水そのものは温泉法で扱う温泉にはあたりません。
「温水」とされている部分の定義は別表にて定義されていますが25℃以上であることが条件です。
「水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)」についてですが、水蒸気やガスなど気体のままでは入浴する事が出来ません、そこでそれらの気体に人工的に水を通す事などで温泉の既定値を満たすことが出来れば温泉という扱いになります。これらは「造成温泉」と呼ばれます。
温泉を判断する定義としてもう一つ重要なのが温泉法の別表の条件です。
別表
別表の1の温度もしくは2の成分、どちらかの基準を満たすと温泉と定義されます。
1. 温度(温泉源から採取されるときの温度)
摂氏25度以上
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2. 物質(以下に掲げるもののうち、いずれか一つ)
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温泉は何処を掘れば出るの?
地下水は地中の深くへいくほど圧力が大きくなりマグマに近づく事もありますので地下深くなるほど温度が上がります。
これを地下増温率といい、平均的には3℃/100m上昇しますので、地下1000mでは地面より30℃高い温度になります。
ただしその温水を管をを通して地表まで引っ張り上げると、おおよそ1℃/100mの率で温度が下がります。
よってボーリング工事などで穴を掘って管を通して温水を引き揚げる場合、平均的には1250m以上掘れば25℃以上の温水が出るので25℃以上という定義をクリアした温泉となります。